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徳島県教育会館はどなた様でもご利用いただけます。
TEL 088-633-1511 FAX 088-631-3152  

徳島県教育会館使用規程


1 休館日
 12月29日〜1月3日

2 会館使用時間
 午前9時から午後9時までとする。
 ただし,会館の運営上特に必要がある場合は,この時間を変更する場合がある。

3 会館使用の受付
 受付日…使用日の12か月前の1日から受付。1日が休日のときは翌平日から受付。
 受付時間…平日 9:00〜17:00
 受付手順…@電話にて空き室状況を確認し予約する。
      A使用者からの所定の「徳島県教育会館使用願」提出により受付の完了とする。
      ただし,公益目的のためにご使用いただく場合は,早期受付も考慮する。

4 使用料の納入
 原則として使用日に現金にて規定の料金を納入する。

5 会館利用の申請について
 提出書類…徳島県教育会館使用願

6 使用の制限及び使用承認の取り消しについて
 次の場合は使用を制限し,また使用承認後であっても,その承認を取り消しまたは使用を中止することができる。
(1)公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2)会館使用の規程に違反したとき。
(3)教育会館の設置目的に照らし,公益上又は管理上適当でないと認められるとき。
(4)会場の使用権を他に譲渡または転貸したとき。
(5)申請した主催者・団体名・名称・目的・内容などを無断で変更したとき。
(6)会場が災害その他の理由により使用できないとき。
(7)周辺地域に騒音,廃棄物等公害を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(8)その他,理事長が不適当と認めたとき。

7 使用の中止について
 使用を中止する場合は,「教育会館使用中止届」を提出する。
 なお,キャンセル料について,使用日の7日前から前日までは50%,当日は100%とする。

8 会館使用前の注意事項
(1)関係官庁への届出が必要な場合は,使用者において必ずその手続きをとること。
(2)各貸し室の収容人数は別表の通り。定員オーバーにならないよう十分に注意すること。
(3)プログラム・スケジュール等は事前に事務室に提出すること。
(4)会館敷地内及び会館内に看板等を立てたり,ポスター等の掲示,貼紙をする場合は,申込み時に申請し,許可を得ること。また物品の販売・宣伝・撮影・寄付行為をするときは理事長の許可を受けること。なお,掲示・貼付したものは終了後速やかに撤去すること。
(5)備品・コンセントの使用,または器具類を搬入するときは申込み時に申請し許を得ること。
(6)館内での飲食は無断ではできない。
(7)各人携行の弁当外,昼食・夕食等を館内で行う場合は,会館使用申込み時に申請する。館内食堂以外による持ち込みの場合は,規定の持ち込み料を納入いただく。
(8)未成年者の使用の際は成人の責任者をつけること。
(9)準備・後片づけ等は借り受けた時間内に完了すること。
(10)使用者は会館駐車場を無料で利用することができる。ただし,事故・破損等については会館側はその責任を負わない。また,会館駐車場を利用する場合は,申込み時に希望台数を申請すること。ただし,使用状況によっては希望台数をご利いただけない場合があるので,申込み時に確認すること。また,使用者側の責任において,駐車計画・駐車整理を行うこと。

9 会館使用時の注意
(1)管理上特に必要がある場合は会館係員が会場に立ち入ることができる。
(2)非常災害の発生に備え,利用前に必ず非常時の非常口・避難経路等を確認しておくこ と。
(3)他人に危害を及ぼしたり迷惑となる行為を禁止する。
(4)館内を汚損または,毀損するおそれのある物品,危険物の持ち込みは禁止する。
(5)会場内で出たゴミは全て使用者が持ち帰ること。
(6)備品等を所定の場所から移動するときは係員の許可を得ること。使用終了後は現状に復し,直ちに会館係員の点検を受けること。
(7)火災,盗難,停電,その他の事故により使用者,出演者,参加者及び観客,または,持ち込み品等に損害が生じた場合,会館管理者に重要な過失がないかぎり使用者において一切の責任をもち処理すること。
(8)会館の施設や設備を損傷もしくは紛失したときには,使用者はその損害を賠償しければならない。
(9)接待器具(茶器・ポット等)は会館申込み時に申請があれば,事務室より貸し出す。ただし,茶葉などの消耗品は使用者にて準備すること。
(10)楽器の練習等,その他の会場に影響があると考えられる内容の場合は,事前に相談すること。
(11)その他,会館職員の指示に従うこと。

備 考
(1)使用時間区分
使用時間区分は次のとおりとする。
 9:00〜12:00
13:00〜17:00
18:00〜21:00
各区分を通し使用する場合は各区分の使用料の合計とする。
空調費は使用区分の数を乗じた額とする。
施設設備,備品の使用料は使用区分の数を乗じた額とする。
承認した使用時間区分の前後にやむを得ずその時間を超えて使用すると きは,事前に事務局の許可を得ること。また,延長料金を納入すること。
※延長料金
延長時間 1時間未満     …規定使用料の3割
     1時間以上2時間未満…規定使用料の6割
     2時間以上     …規定使用料の10割
(2)使用時間には,準備及び後片づけを含むものとする。
(3)本番前の準備・リハーサルのためのみ使用の場合,その区分の室料は半額とする。また,その区分の附属設備使用料はとらない。本番開始後は,全て本番とみなす。